裁判所を利用することなく債務者と債権者が「話し合い」で解決する方法です。 借金の総額が膨大でなく、債権者数も多くない場合に、すべての債権者と個別に交渉し、その合意内容に従って返済を行っていく方法です。 取引をしていた期間が長期にわたるときには「過払金」が発生していることもあります。 この場合は、返済をする必要がなくなることはもちろん、むしろ「過払金」の返還を求めて交渉することになります。 |
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メリット | ・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる ・借金を減額できたり、過払金があればこれを取り戻せたり する場合がある。 ・弁護士と債権者との話し合いで手続を進めるため、第三者 に知られるリスクが少ない。 ・官報に住所や名前が載ることがない。 ・市町村役場の破産者名簿に載ることがない。 |
デメリット | ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新た に借金をすることやクレジットカードを作ることはできな い。 |
債務超過により支払不能となり生活ができなくなってしまった人を救済し、その生活を再建するための制度です。 滞納税金を除き、すべての負債を支払わなくてよくなります。資産価値の高い財産は手放すことになりますが、家財道具などの生活必需品は手元に残せます。 破産した事実が戸籍や住民票に載ることはありませんし、破産したからといって会社を解雇されたりすることもありません。 |
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メリット | ・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる ・滞納税金を除き、すべての負債を支払わなくてよくなる。 |
デメリット | ・資産価値の高い財産(特に自己所有の土地建物)は手放す ことになる。 ・官報に住所や氏名が掲載される。 ・市町村役場の破産者名簿に載る。 ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新た に借金をすることやクレジットカードを作ることはできな い。 |
債務超過により支払不能となり生活ができなくなってしまうおそれがある人を救済し、その生活を再建するための制度です。 住宅ローンについては従前の条件で、または条件を変更して全額支払っていくことになりますが、その余の負債(滞納税金を除く)については、そのうちの一定割合ないし一定額を3年ないし5年で返済し、残りを免除してもらうことになります。 この制度を利用するには、再生計画を履行できるだけの収入があることが条件となります。 |
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メリット | ・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる ・住宅ローン付の自己所有の土地建物を手放さなくて済む。 ・住宅ローン債務以外の債務について、一定割合ないし一定 額を分割返済することで、残りを免除してもらうことがで きる。 |
デメリット | ・官報に住所や氏名が掲載される。 ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新た に借金をすることやクレジットカードを作ることはできな い。 |
多重債務に陥って支払いが困難となった場合に、簡易裁判所の調停手続きを利用し、調停委員に間に入ってもらい、支払い能力を踏まえつつ支払うべき債務の額や支払方法について話し合い、公正かつ妥当な経済的合理性をもった解決を図っていく債務整理の方法です。 | |
メリット | ・複数の債権者がいても、地元の簡易裁判所に申し立てるこ とによって、まとめて解決していくことができる。 ・債権者に対しては、調停委員が交渉をしてくれる。 ・複数の債権者それぞれについて、利息制限法に基づいた金 利計算のもと残債務額を確定し、収入のなかで返済に充て られる金額を踏まえつつ支払方法を決めていくことができ る。 |
デメリット | ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新た に借金をすることやクレジットカードを作ることはできな い。 ・債権者が調停に応じず、調停が不調に終わる場合もある。 |
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
債務減額交渉 | 1社あたり金 2万円 | 減額に成功した金額の15% |
過払い金返還請求(訴訟を含む) | 取り戻した額の20% |
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
同時廃止 | 金 30万円 | 不要 |
小規模管財事件(個人事業者など) | 金 30万円~ (事案に応じて調整) |
不要 |
通常管財事件(法人) | 金 50万円~ (事案に応じて調整) |
不要 |