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債権回収

貸したお金を返してもらえない、売掛金の支払いが先伸ばしにされ、とても困っている。
特に、今後も付き合いや取引を続けたい関係であると、返済を強く迫ることもできず、非常に頭の痛い問題になっていると思います。
また「口約束で仕事をして、書類上きちんと取り決めをしていなかった。」などと、債権の回収について諦めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような方もご相談ください。
当事務所では、さまざまな事情をしっかりと把握した上で、最も現実的な回収方法の提案をさせていただきます。



債権回収についてのアドバイスを適切にさせていただくためにも、ご相談の際、できるだけ資料をお持ちください。
直接的な債権の存在を証明する資料がない場合でも、間接的な資料(当事者の言動の記憶、メール、催促の記録など)により、債権の存在を証明できるケースがあります。
書類が不十分である、又は存在しないといって、あきらめずにご相談ください。
また「今後も相手方と取引を続けたい、感情的なこじれを残したくない。」とか、逆に「どんなに手間や時間がかかっても、債権の回収をしたい。」とか、当事者には、色々な事情やご希望があると思います。当事務所では、相手方との関係を考慮した書類の作成や回収方法などのご提案をさせていただきます。遠慮なくご相談ください。


貸付金 借用書、金銭消費貸借契約書、約束手形、小切手、領収証、受領証、預金通帳、など。
売掛金・請負代金 見積書、売買契約書、請負契約書、注文書(発注書)、納品書、請求書、発注請書、受領書、引渡済証、約束手形、小切手、など。
賃料債権 賃貸借契約書、借地契約書、駐車場契約書、など。
未払いを示す資料 郵便物、FAX、通話記録、メール、など。
相手方の資料 会社登記簿謄本、会社案内、調査会社の報告書、取引銀行、など。
 


債権回収の方法と流れ
債権の種類や額、相手方との関係、債権の現在の状況など、
状況によって採るべき回収方法は変わってきます。
下記は回収方法の一例となります。ご参考にしてください。

■相手方に電話
弁護士から催促が来たというだけで、支払いを約束してもらえることもあります。
会社などの場合、法的な請求をされて未払金の存在が知られたら、業界での評判が落ち、大きなダメージを受ける場合も多いからです。
■内容証明郵便による催告
内容証明郵便は、催促の事実を裁判上の証拠にすることを前提としています。 弁護士名義による内容証明郵便を送付すれば、相手方に対し、「支払わないでいると、裁判を起こされるかもしれない。」といった、心理的プレッシャーをかけることができ、相手方が支払いに応じる可能性は高くなります。
■弁護士による交渉
内容証明郵便を送付しても支払いがない場合、弁護士が相手方と直接交渉をします。相手方の事情、持っている財産、収入などについて、じっくり話を聞き、現実的に支払える方法を提案します。
交渉がまとまった場合、合意書又は公正証書を作成します。公正証書は公証人が作成する公文書で、もし相手方が約束を守らない場合、裁判を起こすことなく、公正証書により直ちに強制執行の手続きをとることができます。
■仮差押えをする(財産の保全)
相手方が交渉に応じなかったり、交渉によっても合意に至らなかったりして、なお支払いがない場合で、かつ相手方の財産が見出せる場合には、相手方の財産の仮差押え(裁判の結果が出るまで、相手方の財産を仮に差し押さえること。)をします。
「仮」とはいっても、不動産なら登記簿に記載されますし、銀行預金ならば預金の引き出しもできなくなります(銀行と取引のある相手方であれば信用を損なう大きなダメージになります。)。
この結果、話し合いも有利に進み、裁判を起こす前に解決できるケースもあります。
■裁判を起こす
相手方が交渉にも応じない、仮差押えをしても折れてこない、という場合は、やむを得ず裁判を起こすことになります。 さすがに裁判ともなると相手方も折れてきて、判決に至ることなく、双方の譲り合いにより、分割弁済などの内容の裁判上の和解により支払い約束を得て、解決することも多いです。
■強制執行
「公正証書による約束を守らず支払わない。」
「判決による裁判所の命令にも従わずに支払わない。」
「裁判上の和解による約束を守らず支払わない。」
このような場合には、最終的に強制執行の方法をとり、相手方の財産から支払いを受けます。


弁護士費用について
下記の表をご参考にしてください。
また、費用は目安となります。具体的な金額は相談時に算出いたします。ご遠慮なくお尋ねください。
また、手元に、弁護士に依頼をするための資金がない方の場合は、 法テラスの法律扶助制度 (http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae 参照)の利用により、無料法律相談または、弁護士費用の立替が可能です。どうぞご相談ください。

貸金,賃金,損害賠償など金銭を請求する事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 5%+金 9万円 10%+金 18万円
金3000万円を超え,金3億 円以下の場合 3%+金 69万円 6%+金 138万円
金3億円を超える場合 2%+金 369万円 4%+金 738万円

内容証明郵便作成
弁護士の署名なし 金 1万円~
弁護士の署名あり 金 3万円~
特に複雑な事件である場合 弁護士と依頼者の協議により



営業時間
 午前9:00~午後5:00
 土曜日も営業しております。
 (日、祝日は休み)
連絡先
 岩佐法律事務所【弁護士 岩佐憲一】
 埼玉県 熊谷市 宮町1丁目 79番地
 TEL 048-521-2869
 FAX 048-524-0480
・JR熊谷駅より徒歩15分。
・さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部
 熊谷簡易裁判所より徒歩3分。
・駐車場ございます。
 
・法テラスによる無料法律相談(収入等の一
 定の要件に該当する場合)を行っており
 ます。
業務取り扱い重点地域
 熊谷市 深谷市 本庄市 上里町 神川
 町 皆野町 秩父市 横瀬町 小川町 
 寄居町 嵐山町 滑川町 東松山市 吉
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 埼玉県全域 群馬県南部

 

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