貸付金 | 借用書、金銭消費貸借契約書、約束手形、小切手、領収証、受領証、預金通帳、など。 |
売掛金・請負代金 | 見積書、売買契約書、請負契約書、注文書(発注書)、納品書、請求書、発注請書、受領書、引渡済証、約束手形、小切手、など。 |
賃料債権 | 賃貸借契約書、借地契約書、駐車場契約書、など。 |
未払いを示す資料 | 郵便物、FAX、通話記録、メール、など。 |
相手方の資料 | 会社登記簿謄本、会社案内、調査会社の報告書、取引銀行、など。 |
■相手方に電話 弁護士から催促が来たというだけで、支払いを約束してもらえることもあります。 会社などの場合、法的な請求をされて未払金の存在が知られたら、業界での評判が落ち、大きなダメージを受ける場合も多いからです。 |
■内容証明郵便による催告 内容証明郵便は、催促の事実を裁判上の証拠にすることを前提としています。 弁護士名義による内容証明郵便を送付すれば、相手方に対し、「支払わないでいると、裁判を起こされるかもしれない。」といった、心理的プレッシャーをかけることができ、相手方が支払いに応じる可能性は高くなります。 |
■弁護士による交渉・ 内容証明郵便を送付しても支払いがない場合、弁護士が相手方と直接交渉をします。相手方の事情、持っている財産、収入などについて、じっくり話を聞き、現実的に支払える方法を提案します。 交渉がまとまった場合、合意書又は公正証書を作成します。公正証書は公証人が作成する公文書で、もし相手方が約束を守らない場合、裁判を起こすことなく、公正証書により直ちに強制執行の手続きをとることができます。 |
■仮差押えをする(財産の保全) 相手方が交渉に応じなかったり、交渉によっても合意に至らなかったりして、なお支払いがない場合で、かつ相手方の財産が見出せる場合には、相手方の財産の仮差押え(裁判の結果が出るまで、相手方の財産を仮に差し押さえること。)をします。 「仮」とはいっても、不動産なら登記簿に記載されますし、銀行預金ならば預金の引き出しもできなくなります(銀行と取引のある相手方であれば信用を損なう大きなダメージになります。)。 この結果、話し合いも有利に進み、裁判を起こす前に解決できるケースもあります。 |
■裁判を起こす 相手方が交渉にも応じない、仮差押えをしても折れてこない、という場合は、やむを得ず裁判を起こすことになります。 さすがに裁判ともなると相手方も折れてきて、判決に至ることなく、双方の譲り合いにより、分割弁済などの内容の裁判上の和解により支払い約束を得て、解決することも多いです。 |
■強制執行 「公正証書による約束を守らず支払わない。」 「判決による裁判所の命令にも従わずに支払わない。」 「裁判上の和解による約束を守らず支払わない。」 このような場合には、最終的に強制執行の方法をとり、相手方の財産から支払いを受けます。 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 8% | 16% |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 5%+金 9万円 | 10%+金 18万円 |
金3000万円を超え,金3億 円以下の場合 | 3%+金 69万円 | 6%+金 138万円 |
金3億円を超える場合 | 2%+金 369万円 | 4%+金 738万円 |
弁護士の署名なし | 金 1万円~ |
弁護士の署名あり | 金 3万円~ |
特に複雑な事件である場合 | 弁護士と依頼者の協議により |