「残業代が支払われない。」「退職を強要されている。」「セクハラにあってしまった。」「解雇されたが、納得できない。」「仕事中の事故で怪我をして入院し、後遺症も残った。」このような会社におけるトラブルが発生した場合、どこに相談をしたらいいのか、どのような対策がとれるのか、悩まれている方は多いのではないでしょうか。
不当な解雇については、撤回を求め、または適正な解決金の支払いを受ける権利があります。
労災事故で障害を負われた場合にも、適正な補償を受ける権利があります。当事務所では、依頼者のそのような権利の実現に力を尽くします。
労働問題の解決方法には、交渉による解決、労働審判による解決、仮処分による解決、訴訟(裁判)による解決等様々な方法があります。
いずれの場合においても、弁護士が交渉等を行っていくことにより、労働者の法的に保護された権利や利益を速やかに回復し、また実現していくことが可能になります。
不当な扱いを受けたときには泣き寝入りをせず、弁護士にご相談ください。
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■残業代が支払われない。
■退職金が支払われない。支払われたけど減らされた。
■解雇を言い渡された。
■解雇の理由に納得できない。
■労働者に不利な就業規則の変更があった。
■会社で嫌がらせを受けている。
■労災の申請に会社が協力してくれない。
■セクハラを受け、会社に相談したが、取り合ってもらえない。
■男女差別がある。
■激務により、家族が過労死をした。
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解雇についての有効性は、法律や判例法理で厳格に規制されており、有効と認められるためには、その要件を満たす必要があります。
解雇予告がなされていたり、解雇予告手当が支払われていたりしたからといって、解雇が常に有効となるわけではありません。不当な解雇であれば、撤回を求め、または適正な解決金の支払いを受ける権利があります。
解雇は、次の3種類に分類されます。
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普通解雇 |
普通解雇とは、就業規則に定めた解雇事由(労働能力・適性の欠如、労働契約を履行し得ない等)に基づいて行われる解雇をいいます。 |
整理解雇 |
経営悪化に伴う余剰人員の削減など、人件費の削減のために行われる解雇をいいます。 |
懲戒解雇 |
労働者が重大な違反(経歴詐称、無断欠勤、犯罪行為等)をした場合に、懲罰として行われる解雇をいいます。 |
解雇されそうになったら・解雇されてしまったら
まずは、弁護士にご相談ください。
1 情報の収集
不当解雇であることを証明するためには、その証拠を確保することが重要です。
たとえば、解雇通告をしたという事実(通知の年月日、解雇の年月日、解雇理由など)や、それが不当解雇であることを裏付ける事実(書面や電話の録音などの記録)に関する証拠を集めます。
2 会社との交渉
弁護士が会社との交渉を行い、解雇の撤回、復職、未払賃金や残業代の支払いなどを求めます
「復職までは希望しない。」という方には、有利な内容での退職金や解決金が得られるように交渉します。
3 裁判
会社が交渉に応じない場合、交渉による解決が不可能な場合には、労働審判手続、労働者である地位の確認や賃金仮払い等の仮処分手続、訴訟手続など、状況に最も適した手続きを選択し労働者の法的に保護された権利や利益を速やかに回復し、または依頼者の希望を実現することを目指します。
弁護士費用について
下記の表をご参考にしてください。
また、費用は目安となります。具体的な金額は相談時に算出いたします。ご遠慮なくお尋ねください。
また、手元に、弁護士に依頼をするための資金がない方の場合は、
法テラスの法律扶助制度 (
http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae 参照)の利用により、無料法律相談または、弁護士費用の立替が可能です。どうぞご相談ください。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
金300万円以下の場合 |
8% |
16% |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 |
5%+金 9万円 |
10%+金 18万円 |
金3000万円を超え,金3億
円以下の場合 |
3%+金 69万円 |
6%+金 138万円 |
金3億円を超える場合 |
2%+金 369万円 |
4%+金 738万円 |