HOME

取扱業務

相談の流れ

弁護士費用

弁護士紹介

アクセス

トップページ >取扱業務 >離婚


離婚

「相手が浮気をしている。」「一緒にいることが苦痛、離婚をしたいけど、どうしたらいいのかわからない。」「DVを受けた。」「別れてから、子どもと一緒に暮らせるかどうか不安。」「別居してから生活費に困っている。」結婚生活におけるトラブルは、他人から見れば些細なことであるかもしれません。しかし、当事者にとっては、精神的苦痛の大きい深刻な事態です。 ストレスでいっぱいの毎日の中、痛んだ心を抱えながら、一人で解決をしていくには大きすぎる問題です。 弁護士に悩みを話してみるだけでも、気が楽になり解決の糸口が見えてくることもあります。
お一人で悩まずに、どんなことでもご相談ください。


離婚の種類 「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」
通常は「協議離婚」→「調停離婚」→「裁判離婚」の順に考えていきます。
ご相談を受けた時には、まず、現在の状況を詳しくお聞きし、それに応じた最善の方法で離婚をサポートしていきます。

協議離婚 当事者夫婦で話し合い、離婚する方法です。
ご相談の際に、離婚にあたっての条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)や今後の生活の見通しなど、法的なアドバイスをさせていただきます。
また、必要があれば、この段階から、代理人として相手方と話し合いをさせていただきます。
調停離婚 家庭裁判所において離婚の話し合いをする方法です。 第三者である2名の調停委員及び裁判官を交えて話し合いを行い(通常裁判官は同席していません)、双方が合意に達した場合に成立する離婚です。
調停委員という第三者を交えての話し合いになるため比較的冷静な話し合いが期待できますが、調停委員と十分なコミュニケーションが取れなかったり、調停委員から提案される調停案が適切なものなのかどうかの判断に困ったりして、あとあと後悔する調停案を受け入れてしまうおそれもあります。
こうした事態を避けるためにも、調停離婚の場合にも、できる限り弁護士を代理人に付けることが望ましいでしょう。
裁判離婚 家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって成立する離婚です。
離婚訴訟となりますと、裁判所に提出する「訴状」をはじめ各種書面の作成や期日における訴訟行為など、かなり技術的になってきますので、相当程度の法律知識が必要となります。
また、訴訟とはいえ、裁判所から和解案が提案され、和解離婚というかたちで終わることも相当程度あります。この和解離婚の際にも、提案される和解内容(離婚条件)が適切なものかどうかを判断する必要があります。
そのため、裁判手続に精通していることはもちろん、離婚事件の経験も豊かな弁護士に依頼するのが適切です。

離婚協議事項

離婚に関する問題の多くが、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いの取り決めを書面に残さなかったことから起きています。離婚が決まったら、合意できた事項について、離婚協議書を作成しましょう。
また、合意した事項に、養育費、財産分与、慰謝料などの金銭の支払いに関するものがある場合は、公正証書にしておくとよいでしょう。そうすれば、支払いが滞るなど相手方が約束を守ってくれなかった場合、強制的に取り立てる手続き(強制執行手続)をすることができます。 以下は、離婚の際に検討・協議すべき事項です。

財産分与
財産分与とは、婚姻中に形成した財産を分けることです。
夫名義の財産とされ、妻が専業主婦の場合であっても、その実質が妻の貢献によって形成されたものについては、貢献の割合に応じて分割されます。なお、貢献度は、原則50%と推定されています。
また、離婚後の夫婦のどちらかに生活能力がない場合には、生活力のある配偶者から生活力のない配偶者に対して扶養的な意味での財産分与が認められることがあります。
慰謝料
暴力や不貞行為など顕著な離婚原因があった場合、相手方に対し、こうむった精神的苦痛についての慰謝料請求ができます。支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
親権
未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚はできません。
親権には、身上監護権と財産管理権との2種類があります。身上監護権とは、子どもに対する日常的な世話(教育やしつけを含む)をしたり、法の定める身分行為について子どもの代理人となることです。 財産管理権とは、子どもが自分名義の財産を持っている場合、子に代わり、その財産を管理することです。
養育費
子どもが成人に達するまでは、親には扶養義務があります。この扶養義務に基づいて、離婚後の父親と母親の収入に応じて、多く収入を得つつも現実に子どもの監護・養育をしていない親から、少ない収入のもと現実に子どもの養育・監護をしている親に支払われる子どもに対する扶養料です。
養育費の額は、両親のそれぞれの収入によって話し合いにより決められますが、最近では裁判所で用いられている算定表が参考にされることが多くなっています。
養育費に関する合意は、必ず公正証書に残すようにしましょう。そうすれば、支払いが滞るなど相手方が約束を守ってくれなかった場合、強制的に取り立てる手続き(強制執行手続)をすることができます。
面会交流
離婚が成立した後、子どもと生活をともにしていない親が、子どもに会う権利です。
面会交流で決めておきたい項目は次のとおりです。
・1か月あたりの回数と1回あたりに過ごす時間。
・子どもの受け渡し方法。
・面会の内容(どこで会い、何をするか)。
・宿泊の可否。
・連絡方法。
・その他、子どもとの電話や手紙のやりとりの可否。
合意したにもかかわらず子どもに会えないという場合には、家庭裁判所に面会交流の調停の申立てをすることができます。
年金分割
公的年金のうち、①厚生年金と②共済年金につき、保険料納付の実績を分割する制度です。
被保険者の種類によって、年金分割制度においてどのように扱われるかが、異なる場合があります。
合意分割(夫婦の話しあいによる分割)の場合には、書類の作成等、専門的な知識を要する手続きが必要となりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
婚姻費用分担
法律上、生活費(婚姻費用)は、配偶者間の扶養義務に基づいて、夫婦の収入に応じて分担すべきものとされています。
そのため、たとえ離婚を前提として別居状態になったとしても、法律上の婚姻関係が継続している以上、収入の多い一方が少ない他方に対して生活費を支払う義務があります。
婚姻費用の分担額は、夫婦それぞれの収入のほか子どもの養育・監護の有無を考慮し、話し合いにより決められますが、最近では裁判所で用いられている算定表が参考にされることが多くなっています。
当事者間で話し合いができない、話し合いがまとまらないといった場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停の申立てをすることができます。


弁護士費用について
下記の表をご参考にしてください。
また、費用は目安となります。具体的な金額は相談時に算出いたします。ご遠慮なくお尋ねください。
また、手元に、弁護士に依頼をするための資金がない方の場合は、 法テラスの法律扶助制度 (http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae 参照)の利用により、無料法律相談または、弁護士費用の立替が可能です。どうぞご相談ください。

離婚事件
離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件,離婚仲裁センター事件
又は離婚交渉事件
金 20万円~金 50万円
離婚訴訟事件 金 30万円~金 60万円



営業時間
 午前9:00~午後5:00
 土曜日も営業しております。
 (日、祝日は休み)
連絡先
 岩佐法律事務所【弁護士 岩佐憲一】
 埼玉県 熊谷市 宮町1丁目 79番地
 TEL 048-521-2869
 FAX 048-524-0480
・JR熊谷駅より徒歩15分。
・さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部
 熊谷簡易裁判所より徒歩3分。
・駐車場ございます。
 
・法テラスによる無料法律相談(収入等の一
 定の要件に該当する場合)を行っており
 ます。
業務取り扱い重点地域
 熊谷市 深谷市 本庄市 上里町 神川
 町 皆野町 秩父市 横瀬町 小川町 
 寄居町 嵐山町 滑川町 東松山市 吉
 見町 行田市 羽生市 加須市 鴻巣市
 埼玉県全域 群馬県南部

 

|トップページ | 取扱い業務 | 相談の流れ | 弁護士費用 | 弁護士紹介 | アクセス|