「相手が浮気をしている。」「一緒にいることが苦痛、離婚をしたいけど、どうしたらいいのかわからない。」「DVを受けた。」「別れてから、子どもと一緒に暮らせるかどうか不安。」「別居してから生活費に困っている。」結婚生活におけるトラブルは、他人から見れば些細なことであるかもしれません。しかし、当事者にとっては、精神的苦痛の大きい深刻な事態です。
ストレスでいっぱいの毎日の中、痛んだ心を抱えながら、一人で解決をしていくには大きすぎる問題です。
弁護士に悩みを話してみるだけでも、気が楽になり解決の糸口が見えてくることもあります。
お一人で悩まずに、どんなことでもご相談ください。
離婚協議事項
離婚に関する問題の多くが、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いの取り決めを書面に残さなかったことから起きています。離婚が決まったら、合意できた事項について、離婚協議書を作成しましょう。
また、合意した事項に、養育費、財産分与、慰謝料などの金銭の支払いに関するものがある場合は、公正証書にしておくとよいでしょう。そうすれば、支払いが滞るなど相手方が約束を守ってくれなかった場合、強制的に取り立てる手続き(強制執行手続)をすることができます。
以下は、離婚の際に検討・協議すべき事項です。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に形成した財産を分けることです。
夫名義の財産とされ、妻が専業主婦の場合であっても、その実質が妻の貢献によって形成されたものについては、貢献の割合に応じて分割されます。なお、貢献度は、原則50%と推定されています。
また、離婚後の夫婦のどちらかに生活能力がない場合には、生活力のある配偶者から生活力のない配偶者に対して扶養的な意味での財産分与が認められることがあります。
慰謝料
暴力や不貞行為など顕著な離婚原因があった場合、相手方に対し、こうむった精神的苦痛についての慰謝料請求ができます。支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
親権
未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚はできません。
親権には、身上監護権と財産管理権との2種類があります。身上監護権とは、子どもに対する日常的な世話(教育やしつけを含む)をしたり、法の定める身分行為について子どもの代理人となることです。 財産管理権とは、子どもが自分名義の財産を持っている場合、子に代わり、その財産を管理することです。
養育費
子どもが成人に達するまでは、親には扶養義務があります。この扶養義務に基づいて、離婚後の父親と母親の収入に応じて、多く収入を得つつも現実に子どもの監護・養育をしていない親から、少ない収入のもと現実に子どもの養育・監護をしている親に支払われる子どもに対する扶養料です。
養育費の額は、両親のそれぞれの収入によって話し合いにより決められますが、最近では裁判所で用いられている算定表が参考にされることが多くなっています。
養育費に関する合意は、必ず公正証書に残すようにしましょう。そうすれば、支払いが滞るなど相手方が約束を守ってくれなかった場合、強制的に取り立てる手続き(強制執行手続)をすることができます。
面会交流
離婚が成立した後、子どもと生活をともにしていない親が、子どもに会う権利です。
面会交流で決めておきたい項目は次のとおりです。
・1か月あたりの回数と1回あたりに過ごす時間。
・子どもの受け渡し方法。
・面会の内容(どこで会い、何をするか)。
・宿泊の可否。
・連絡方法。
・その他、子どもとの電話や手紙のやりとりの可否。
合意したにもかかわらず子どもに会えないという場合には、家庭裁判所に面会交流の調停の申立てをすることができます。
年金分割
公的年金のうち、①厚生年金と②共済年金につき、保険料納付の実績を分割する制度です。
被保険者の種類によって、年金分割制度においてどのように扱われるかが、異なる場合があります。
合意分割(夫婦の話しあいによる分割)の場合には、書類の作成等、専門的な知識を要する手続きが必要となりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
婚姻費用分担
法律上、生活費(婚姻費用)は、配偶者間の扶養義務に基づいて、夫婦の収入に応じて分担すべきものとされています。
そのため、たとえ離婚を前提として別居状態になったとしても、法律上の婚姻関係が継続している以上、収入の多い一方が少ない他方に対して生活費を支払う義務があります。
婚姻費用の分担額は、夫婦それぞれの収入のほか子どもの養育・監護の有無を考慮し、話し合いにより決められますが、最近では裁判所で用いられている算定表が参考にされることが多くなっています。
当事者間で話し合いができない、話し合いがまとまらないといった場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停の申立てをすることができます。
弁護士費用について
下記の表をご参考にしてください。
また、費用は目安となります。具体的な金額は相談時に算出いたします。ご遠慮なくお尋ねください。
また、手元に、弁護士に依頼をするための資金がない方の場合は、
法テラスの法律扶助制度 (
http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae 参照)の利用により、無料法律相談または、弁護士費用の立替が可能です。どうぞご相談ください。
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