後見人 | 本人、配偶者、親族が申し立てをします。 本人の判断能力が「常に欠けている状況」にあると判断された場合、家庭裁判所が成年後見人を選任します。 成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等、本人の財産に関する全ての法律行為について代理権を持ちます。 また「日用品の購入、その他日常生活に関する行為」を除き、法律行為についての取消権があります。 |
保佐人 | 本人、配偶者、親族が申し立てをします。 本人の判断能力が「著しく不十分」であると判断された場合、家庭裁判所が「保佐人」の選任をします。 保佐人は、金銭の借入れをする場合、保証人となる場合、不動産の売買をする場合、裁判をする場合、相続の承認や放棄をする場合等、法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられています。 また、保佐人には、上記の特定の法律行為以外の行為についても、代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。 |
補助人 | 本人、配偶者、親族が申し立てをします。 本人の判断能力が軽度の障害により「不十分」であると判断された場合、家庭裁判所が「補助人」の選任をします。 補助人は、金銭の借入れをする場合、保証人となる場合、不動産の売買をする場合、裁判をする場合、相続の承認や放棄をする場合等の特定の法律行為などのうちから、審判によって定められた行為のみについて、代理権、同意権及び取消権が与えられます。 |
申立代理手続費用 | 100,000円~(+実費) |