逮捕されると、基本的に警察署の留置施設に収容されることになります。
その後、警察官や検察官から、逮捕の理由となった事実(被疑事実)についての取調べを受けます。そして、必要に応じて勾留され、引き続き取調べを受けます。
逮捕・勾留された方(被疑者)には。
①弁護人選任権(いつでも弁護人を選任できる権利) 。
②黙秘権(個々の質問に答えなくてもいい権利) 。
③調書に対する加除訂正請求権(警察官や検察官が作成する弁解録取書や供述調書の内容について、加筆、訂正、削除を求める権利) 。
④署名・押印拒否権(警察官や検察官が作る弁解録取書や供述調書に、求められても署名・押印をしなくてもいい権利) 。
などの権利があります。
しかしながら、冷静さを保ち、これらの権利を堂々と主張して事実と異なる不利な供述をしないことはなかなかできることではありません。
警察官や検察官の質問に対し、前記の各種権利を的確に行使し、不利な供述調書を作成することにならないためにも、できるだけ早い段階で弁護人を選任することが肝要です。
当事務所では「家族が逮捕されてしまった。」とのご相談を受けた場合、ご家族への適切なアドバイスをするとともに、可能な限り早急に逮捕・勾留された方と面会(接見)し、その正当な権利と自由を守るとともに身体拘束の解放に向けた活動をいたします。
以下は,逮捕,勾留、起訴,裁判までのおおまかな流れになります。
※なお,釈放となっても、在宅のまま起訴されるということがあります