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遺産相続

相続とは、亡くなった方の財産(遺産)を他の誰かに引き継がせる制度です。遺言書があれば、それに従い、なければ法に定められた相続人の間で協議して分けるなど、法律に従った手続きで行います。しかし、相続は「争続」と表現されることもあるように、相続人の要望や不満が噴出し、話合いがつかないまま泥沼化することがあります。
このような事態を招かないためにも、遺言者ご自身で相続人の生活等を総合的に考慮した遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
また、遺産分割協議、遺留分減殺請求、相続放棄などについても、適切な解決へのお手伝いをさせていただきます。

弁護士に相談をするメリット

遺言者 ・法的に有効な遺言書を作成することができる。
・遺言書を書くことによって、相続争いが防止できる。
・財産目録を作成することにより、遺産となる財産の正確な把握ができる。
・相続税を考慮した財産の分配ができる。
・法定相続人に特定の財産を相続させたり、法定相続分に拘束されずに財産
 を取得させたりすることができる。
・法定相続人以外の内縁者や第三者にも財産を残すことができる。
・公共団体への寄付など、自分の意思に沿った財産の処分ができる。
相続人 ・感情的になりがちな遺産分割の交渉を依頼することにより、相手方と直接
 交渉をすることなく協議を進めることができ、心理的負担を軽くできる。
・遺言書の内容が自分の相続分を相当程度侵害していた場合、遺留分減殺請
 求権を行使するなどの適切なアドバイス、対処ができる。
・遺産分割協議が成立しない場合の家庭裁判所への調停や審判の申し立ての
 代理人や遺留分減殺請求にかかる訴訟提起の代理人を依頼できる。


相続の流れ
相続手続きの一般的なタイムスケジュールです。
期限のある手続きもあります。どうぞ、お早めにご相談ください。

被相続人の死亡
遺言書の有無の確認。
遺言書は家庭裁判所において検認手続の中で開封(公正証書による遺言書を除く)

相続人の確認
相続人の確認は、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を取り寄せて行います。

被相続人の資産や負債の調査
不動産登記簿や銀行等の預貯金の残高証明書の取り寄せ等綿密な遺産の調査を行い、遺産目
録を作成します。負債が資産を上回る場合は、相続放棄や限定承認の手続を検討します。

相続放棄、限定承認の手続き(被相続人の死亡から3か月以内)
負債が資産を上回る場合やその他の事情により「相続放棄」や「限定承認」を選択する
場合には、被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所への申し立てをします。

遺言執行・遺産分割協議
遺言書がある場合はそれに従い。遺言書がない場合には相続人の協議により、 遺産を分配
します。遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停や審判の申し立てをします。


遺産の分割、各種名義変更
不動産の所有権の移転登記手続や預貯金の解約などを行います。
相続税の申告は、被相続人の死亡から10か月以内に行います。


弁護士費用について
下記の表をご参考にしてください。
また、費用は目安となります。具体的な金額は相談時に算出いたします。ご遠慮なくお尋ねください。

遺言・相続
遺言作成 作成費用 金 10万円~
(事案に応じて調整)
遺産分割調停・審判 着手金 金 30万円~
(事案に応じて調整)
報酬金
金 30万円~
(事案に応じて調整)


営業時間
 午前9:00~午後5:00
 土曜日も営業しております。
 (日、祝日は休み)
連絡先
 岩佐法律事務所【弁護士 岩佐憲一】
 埼玉県 熊谷市 宮町1丁目 79番地
 TEL 048-521-2869
 FAX 048-524-0480
・JR熊谷駅より徒歩15分。
・さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部
 熊谷簡易裁判所より徒歩3分。
・駐車場ございます。
 
・法テラスによる無料法律相談(収入等の
 一定の要件に該当する場合)を行ってお
 ります。
業務取り扱い重点地域
 熊谷市 深谷市 本庄市 上里町 神川
 町 皆野町 秩父市 横瀬町 小川町 
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