遺言者 | ・法的に有効な遺言書を作成することができる。 ・遺言書を書くことによって、相続争いが防止できる。 ・財産目録を作成することにより、遺産となる財産の正確な把握ができる。 ・相続税を考慮した財産の分配ができる。 ・法定相続人に特定の財産を相続させたり、法定相続分に拘束されずに財産 を取得させたりすることができる。 ・法定相続人以外の内縁者や第三者にも財産を残すことができる。 ・公共団体への寄付など、自分の意思に沿った財産の処分ができる。 |
相続人 | ・感情的になりがちな遺産分割の交渉を依頼することにより、相手方と直接 交渉をすることなく協議を進めることができ、心理的負担を軽くできる。 ・遺言書の内容が自分の相続分を相当程度侵害していた場合、遺留分減殺請 求権を行使するなどの適切なアドバイス、対処ができる。 ・遺産分割協議が成立しない場合の家庭裁判所への調停や審判の申し立ての 代理人や遺留分減殺請求にかかる訴訟提起の代理人を依頼できる。 |
遺言作成 | 作成費用 | 金 10万円~
(事案に応じて調整) |
遺産分割調停・審判 | 着手金 | 金 30万円~
(事案に応じて調整) |
報酬金 |
金 30万円~ (事案に応じて調整) |