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賃貸不動産に関するトラブル、不動産売買に伴うトラブル、境界に関するトラブル、欠陥住宅に関するトラブルなど、不動産に関するトラブルは多岐に渡ります。
生活に密着した問題が多く、被害金額も高額となることが多いため、いったんトラブルが発生するとやっかいな頭の痛いものになりがちです。
また、不動産に関する法律は、専門的用語が多く、難解で、自分がどういった主張をすることができるのかも容易に判断できないものです。 その結果、不適切な対応をしてしまい、問題をいっそう複雑にしてしまうことも数多く見受けられます。 スムーズな解決のために、お早めのご相談をお勧めいたします。




下記は、ご相談の多いトラブル事例です。
不動産の賃貸借・売買・境界・建築…など、不動産に関するトラブルで悩まれている方、特に不動産の売買や建築契約は高額な取引となるため、誤った対処をしてしまうと、損失もかなりの額となってしまいます。どうぞ、お早めにご相談ください。

■滞納家賃・滞納地代を回収したい。
■家賃を滞納する借家人を立退かせたい。
■地代を滞納する借地人に土地の明け渡しを求めたい。
■過大な立退料の要求をされた。
■更新料の支払いを拒否された。
■家賃・地代の増額を請求したい。
■家賃・地代の減額を請求された。
■借主が近隣に迷惑な行為をしており、止めさせたい。


■更新を拒否された。
■賃貸借契約の更新を拒否され、明渡しを求められた。
■家賃・地代の増額を要求された。
■家賃・地代の減額を要求したい。
■賃貸借契約が終了したのに敷金の返還を受けられない。 ■賃貸借契約が終了に当たり、納得できない原状回復費用の請求をされた。
■雨漏りや設備の不良があるのに修繕してくれない

■隣地との境界で揉めている。
■隣地の樹木の枝や根が越境して来ている。
■隣家の騒音が我慢できない

■購入した土地の隣地との境界が不明である。
■購入した土地の面積が契約書の記載と違っていた。
■購入した土地に前の所有者の担保がついていた。
■購入した土地に建築制限等の規制があった。
■購入した建物に欠陥があった。
■注文住宅の完成・引渡しが遅れている。
■引き渡された注文住宅に欠陥が見つかった。



■家賃回収のポイント、回収の際、やってはいけないこと。
賃借人に催促しても一向に賃料を支払ってもらえない場合、賃貸人としては、感情的になり、勢いあまって不適切な対応をしてしまうことがあります。
たとえば、
・無断で鍵を交換して賃借人を閉め出す。
・賃借人の荷物を無断で搬出する。
などは、明確に違法な行為ですから、賃借人から損害賠償を求められても文句は言えません。 また、催促であっても、
・脅迫にわたる場合
・帰ってくれといわれても帰らずに居座る場合
・張り紙を貼ったり、立て看板を設置したりする場合 も、賃借人の身体、財産、名誉を侵害するもの、または住居の平穏を害するものとして違法と考えられます。
不適切な対応により大きなトラブルとなる前に、どうぞお早めにご相談ください。



弁護士費用について
下記の表をご参考にしてください。
また、費用は目安となります。具体的な金額は相談時に算出いたします。ご遠慮なくお尋ねください。
また、手元に、弁護士に依頼をするための資金がない方の場合は、 法テラスの法律扶助制度 (http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae 参照)の利用により、無料法律相談または、弁護士費用の立替が可能です。どうぞご相談ください。


貸金,賃金,損害賠償など金銭を請求する事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 5%+金 9万円 10%+金 18万円
金3000万円を超え,金3億 円以下の場合 3%+金 69万円 6%+金 138万円
金3億円を超える場合 2%+金 369万円 4%+金 738万円







営業時間
 午前9:00~午後5:00
 土曜日も営業しております。
 (日、祝日は休み)
連絡先
 岩佐法律事務所【弁護士 岩佐憲一】
 埼玉県 熊谷市 宮町1丁目 79番地
 TEL 048-521-2869
 FAX 048-524-0480
・JR熊谷駅より徒歩15分。
・さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部
 熊谷簡易裁判所より徒歩3分。
・駐車場ございます。
 
・法テラスによる無料法律相談(収入等の一
 定の要件に該当する場合)を行っており
 ます。
業務取り扱い重点地域
 熊谷市 深谷市 本庄市 上里町 神川
 町 皆野町 秩父市 横瀬町 小川町 
 寄居町 嵐山町 滑川町 東松山市 吉
 見町 行田市 羽生市 加須市 鴻巣市
 埼玉県全域 群馬県南部

 

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